どもども(*´ー`*)
毎度おなじみ大阪市浪速区大国町のリサイクルショップお宝穴場たこです!
そして、お久しぶりアルバイター「マイシン」でございます。
最近、店長から「勉強がてら、民泊について調べてこい」との指令を授かり、調査してきました。
ですので、今回のブログは、お客さまとしていつもお世話になっている「民泊ビジネス」についての調査内容をなるべくわかりやすくご紹介したいと思います!
民泊について
民泊をご存知ではないお客さまもいらっしゃいますので、まず民泊とは何かをご紹介いたします。
ずばり
「旅行者などが、一般の民家に宿泊すること」
を意味します。
もっと詳しく言うと、
「他人の所有している(または契約している)空き部屋に宿泊すること」
です。
イメージはこんな感じです↓
アットホームな旅館みたいなもので、ちょっとしたホームステイみたいですね。
民泊の昔と現在
元々、民泊が始まった頃、ほとんどの場合がボランティアのように無報酬で宿泊させていました。
「家泊めたるから、今日の風呂用の薪割りしてやー!」
のようなノリでしょうか?
なんとも暖かい雰囲気がします。
しかし時代が変わり、
「これって、金とったら儲かるんじゃね?」
と考えた人が有料で民家を貸し出し始めました。(有料といっても、旅館よりも安くです)
それに注目した人が、
「これって、仲介して仲介料とったら儲かるんじゃね?」
と考え、インターネットの民泊仲介サイトをリリースしました。
これがバカウケします。
今では有名となってしまった「airbnb(エアビーアンドビー)」通称エアビなどですね。
仕組みは以下の表の通りです。
旅館業法と特区民泊
しかし、手放しでは喜べません。
行政が目をつけるわけですね。
「ちょ、まてよ。それって旅館じゃね?」
のような感じです。
そうなんです。
民泊といっても宿泊料を徴収しない場合は、合法なのですが、
宿泊料をもらって人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要になります。
旅館業許可要件に関しては各自治体ごとに条例で細かく規定されてます。
しかし、全てを規制してしまうと、
「oh・・・日本へ行きたいけど、宿泊代金がタカスギルyo!それに全然空室がナイyo!」
と、民泊ビジネスを図る事業者のみならず、経済効果を生み出す外国人をもみすみす手放してしまいます。
そんな大人の事情もあって、大阪・東京・九州の一部で特区民泊が認められます。
特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のことを指します。
正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と言います
国家戦略特区は、民間企業が新しいビジネス展開をしていく上で、立ちはだかる規制を大きく改革していこうとするものです。
簡単に言いますと、
「規制されてるなら、大幅に規制緩和したら良いじゃない」
といった改革です。
メリットとデメリット
民泊ビジネスは当然ながら、メリットもあればデメリットもあります。
メリットとしては
- 空き家、空室を活用することができる
- 設備投資にお金が少なくて済む
などがあります。
デメリットとしては
- 集合住宅の場合は苦情が出る可能性がある
- 部屋を汚されたり設備を壊される可能性がある
などがあります。
メリットやデメリットについてもよく理解し、慎重に判断した上で行うことが大事だと思います。
民泊のこれからについて
昨今、外国人観光客の増加に伴い民泊も増えてきており、旅館業法の法改正なども検討されています。
2020年には東京オリンピックもあるので、これからも相当数の外国人観光客が増えると予想されます。
また、来年には民泊新法が適用され、さらなる躍進をとげる予感がします。
少しでも安く泊まりたい!と考える旅行者に対して貸し出すことは空室や空き家問題の解決に繋がるかもしれません。
しかし、民泊を始めるにあたり、色々と知っておかなければいけないこともたくさんあります。
まだまだ僕の説明ではわからないこともありますので、ご不明な点がございましたらお宝穴場たこの店長までいつでもご相談ください!
(日頃から民泊業者のみなさまと交流を重ねているので、「民泊ビジネスのいま」にかなり詳しいです笑)
ではでは、今回はちょっと堅苦しい感じになりましたが、
また次回も僕らしく書かせていただきますのでお楽しみに(´▽`)ノ